佐々木法律事務所~法律相談のページ
勤めを休んでまでは相談に行けない、関係する人と一緒に行きたい、といった方のために土曜日曜も相談業務を実施しております。今日がお休みでも電話を受付けします。
個人の債務のご相談は無料です
その他のご相談は1時間まで5,000円です
ご相談は電話で予約をおねがいします。事務員が来所時刻を予約した場合に、事件進行状況の確認やご持参いただきたいものをこちらから連絡させていただくこともありますので、電話連絡先をお伝えください。なお、メールフォームからお問合せいただいた場合にはこちらから改めてご連絡いたします。
ご希望により、ご相談者名義の督促状など簡易な法的文書を時間延長のうえその場で作成することもあります。
個人の債務のご相談は無料です
その他の事件でも法テラス相談登録弁護士制度による無料相談をご利用いただけます。下記に該当の方は資料をご持参ください。
[収入要件]
ご相談者及び配偶者の手取り月収額(賞与を含む)が、下表の基準内であること。
月収は1名毎に30,000円を加算。
離婚事件などで配偶者が相手方のときは収入を合算しません。
その他同居家族の収入は、家計への貢献の範囲で収入に合算します。
[資産要件]
所有資産(生活のために必要な住宅及び農地を除く)の合計額が、一定の基準を満たしていること。ただし、係争物件であるときや、配偶者が相手方であるときは、控除できる場合があります。
■ ご持参書類 ■
・世帯全員の住民票(本籍、続柄記載あるもの)
・給与明細などの手取収入が分かるもの
・家賃・住宅ローン支払額が分かるもの
内容証明郵便にしておけばだいじょうぶ?
内容証明郵便は記載内容と配達日が郵便局により証明されるため、こちらの意思を伝えたことの有力な証拠となります。借家の更新拒絶通知や遺留分減殺請求通知では期間が定められており、後日の紛議を予防します。ただし受取人が行方不明で戻ってきた場合は通知したことになりませんので、別の対応が必要となります。また、売掛金請求などでは内容証明郵便も普通郵便も性質は「催告」であり、別途に訴訟提起などしないと時効期間がそのまま進行してしまいます。