弁護士費用~埼玉・川越 佐々木法律事務所

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相談料  

 相談は1時間まで5,000円です

実費とは  

 事件処理に際して弁護士代以外に必要な印紙代・交通費などです。 たとえば500万円の貸金請求訴訟を提起するには3万円の印紙と6,400円分の切手が必要です。
 そのほかに、不動産競売を申し立てる際の予納金(約80万円)、保証金・保釈金(原則として返還される)などをご準備いただくことがあります。


着手金・報酬金  

 事件処理を開始し結果が出るまでの活動費として申し受けるのが着手金です。結果が出て利益が生じた場合はこれに対する報酬金をいただきます。相手方に請求する(または相手方から請求された)金額が基準となりますが、事件種類によっては従事日時によるタイムチャージ制でのお取扱も協議します。


債務整理事件  

 破産・個人再生などの場合は債務整理のページをごらんください。


離婚事件  

 着手金は30万円から、報酬金は紛争点・金銭給付額・養育費支払見込などを基準にあらかじめ協議いたします。


その他事件  

 着手金・報酬金とも(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に従い、事件難易度によって加減いたします。たとえば300万円から3000万円の経済的利益にかかる民事訴訟事件の場合は、着手金が5%プラス9万円、報酬金が獲得利益額の10%プラス18万円が基準となっています。なお、事件によっては他の弁護士と共同で受任することがありますが、弁護士側で按分するのでお支払総額は変わりません。
 刑事事件も同様の基準で個別にご相談となります。



訴訟費用って?

 訴訟提起の際に納めた印紙、郵便切手の他、裁判所に証人を呼び出した場合の日当・交通費、第三者に裁判所経由で鑑定を依頼した場合の鑑定費用などが訴訟費用となります。自らが依頼した弁護士への報酬金等は含まれません。
 裁判所が費用を立て替えることは原則としてありませんので、たとえば鑑定等を申し立てた側が裁判所に概算額を予納して自らの支出となります。
 裁判が和解で終わると、訴訟費用は各自負担として支出した側の負担となるのが原則です。判決で終わった場合は総額に対する負担割合が定められ、支出額が負担額を上回る側が相手方に差額を別途請求する手続きがあります。




土日も相談を承ります

債務の相談は無料です


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〒350-0061
埼玉県川越市喜多町2-6
喜多町ビル4F


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弁護士 佐々木 修
(埼玉弁護士会川越支部所属)
電話  049-225-6181
FAX  049-225-6184
(川越市役所もより札の辻交差点ソバ)

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