
佐々木法律事務所~相続問題のページ
亡くなられた後に相続人の間で無用な紛議が生じないよう、遺言内容の確定・遺言方法の選択や、経営する会社の帰趨については遺言以前の事業承継に関するアドバイスも致します。
遺言がないときは法定相続分を基本にして遺産分割協議をすることになります。相続税が発生したり相続債務がある場合は、資金捻出や債権者との交渉などを外部専門家と連携しておこなってまいります。
配偶者や子には遺留分があります。これを守るため、的確な請求・仮処分申立・訴訟提起などをおこないます。遺言書を開示されたらまずは専門家に相談されることをお勧めします。
遺産分割協議がまとまらないときは家庭裁判所での調停で話し合います。代理人として出席し、寄与分や特別受益などの主張を的確におこないます。利害を同一とする相続人の方々が裁判所の遠方にお住まいの場合は、皆様から一括して受任することで調停がスムーズに進行するメリットもあります。
負債が財産より多いことが明かな場合は速やかに相続放棄すべきです。特に多額の滞納税を相続してしまった場合は破産しても免責されないので困難な事態になります。
関係者全員の戸籍謄本取得から相続放棄申述までおこないます。
負債が財産より多いか否か不明の場合は限定承認手続きをお勧めします。後日に負債のほうが多額と判明しても相続した財産の範囲内での弁済で済みます。相続人が複数の場合はうち一人が管理人となりますが、管理人の代理人として手続き一切をおこないます。
故人に相続人も受遺者もない場合は残余財産が国庫に納められるのが原則です。しかし故人のお世話などをしてきた方には相当額の分与がなされますので、前提となる相続人不存在の手続の申立てと分与申立をおこないます。
負債の相続はどうなる?
財産はAが相続し、負債は無資力のBが相続するという分割協議をしたとします。AB間では有効としても債権者には主張できません。故人が存命であれば回収できたものが相続により回収できなくなるのは不当だからです。負債は各相続人が法定相続分で按分負担するのが原則ですが、債権者は各相続人の具体的な相続額に応じて請求することもできるとされています。多く相続した者が負債は全部負担する約束になっているときは、すみやかに全額弁済するよう要請するか、債権者から請求しないとの約束をとりつけるべきでしょう。









